正社員でも副業はしていいのか。結論として、正社員の副業を一律に禁止する法律はなく、勤務時間外の過ごし方は原則として自由です。ただし会社は一定の場合に副業を制限でき、実際にできるかどうかは勤務先の就業規則で決まります。
当記事では、法律上の扱い、会社が制限できる場合、就業規則の読み方、禁止の会社で副業した場合の扱いと会社への伝え方を、厚生労働省のガイドラインと法律の条文をもとに解説します。
正社員は副業してもいい?法律上の扱い
正社員の副業は、法律では禁止されていません。国も企業に対して副業を認める方向を示しています。一方で、副業を禁止している会社もまだ多いのが実情です。
正社員の副業を禁止する法律はない。勤務時間外の使い方は原則として自由
民間企業で働く正社員について、副業を一律に禁止する法律はありません。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定・令和4年7月改定)は、裁判例をもとに、労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由と整理しています。
雇用形態が正社員かアルバイトかで、この考え方は変わりません。正社員だから副業が法律上できない、ということはなく、制限があるとすれば勤務先との労働契約や就業規則によるものです。
厚生労働省のガイドラインは、企業に「原則、副業を認める方向」を求めている
ガイドラインは企業の対応として、「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当」としています。さらに、副業を禁止したり一律に許可制にしたりしている企業には、副業が自社の業務に支障をもたらすかどうかを精査し、そうした事情がなければ、原則として認める方向で検討することを求めています。
あわせて、副業を認めているかどうかと、条件付きで認める場合はその条件を、自社のホームページなどで公表することが望ましいとしており、転職先を選ぶときは企業の採用ページや求人情報で副業の扱いを確かめられる場合があります。
モデル就業規則第70条も「副業できる」が原則。会社は届出をもとに4つの場合に制限できる
国が示す就業規則のひな形である厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)の第70条は、次のような内容です。
- 第1項:労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる
- 第2項:会社は、労働者からの届出に基づき、次の章で説明する4つの場合(労務提供上の支障・企業秘密の漏洩・名誉や信用の毀損や信頼関係の破壊・競業)に当たるときは、副業を禁止または制限できる
同じ資料の解説では、ここでいう副業には、他の会社に雇われる形のほか、自分で事業を営むものや、業務委託・請負の形で行うものも含むとしています。ただしモデル就業規則は参考例で、各社がこの通りに定めているとは限りません。
実際には、副業をしていない正社員の約半数が「勤め先で禁止されている」と回答している
労働政策研究・研修機構の「副業者の就労に関する調査」(2022年10月実施のインターネット調査・2023年5月公表)では、副業をしていない雇用者に勤め先で副業が禁止されているかを尋ねたところ、正社員では50.5%が「禁止されている」と回答しています。副業をしていない雇用者全体では、「わからない」という回答も28.9%ありました。
この数字は働く人の回答で、会社の規定そのものを集計したものではありません。それでも、法律上は原則自由でも会社のルールで制限されている人が多いこと、自分の会社の扱いを知らない人も多いことが分かります。
副業の種類・税金・始め方まで含めた全体像は、会社員の副業の始め方でまとめています。
会社が副業を制限できる4つの場合
ガイドラインでは、裁判例で副業の禁止・制限が認められているのは、次の4つの場合と整理されています。会社が副業を嫌がる理由も、多くはこのどれかに当たります。
労務提供上の支障:長時間働いて本業に影響が出る副業は制限されうる
副業で睡眠時間が削られ、本業で遅刻やミスが増えるような働き方は、労務提供上の支障として制限の対象になりえます。
副業がアルバイトなど雇用される働き方なら、本業と副業の労働時間は通算されます(労働基準法第38条第1項)。法定労働時間は原則として1日8時間・1週40時間(同法第32条)なので、通算してこれを超えた部分は時間外労働になります。単発のスキマバイトも同じです。厚生労働省はスポットワークを「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約」で働くことと位置づけており、労働時間は通算の対象になります。
フルタイムの本業に副業の時間が上乗せされるため、正社員の副業は体力的にきつくなりやすい働き方です。会社が副業の時間を気にするのも、労働時間の管理や健康への配慮が必要になるためです。
一方、業務委託など雇用ではない副業は通算の対象外です。働き方ごとの時間と金額の考え方は、会社員の副業はいくらまでかで解説しています。
秘密の漏洩:本業の顧客情報やノウハウを使う副業は制限されうる
本業で知った顧客情報、取引条件、社内の技術やノウハウを副業で使うと、秘密が外に出るおそれがあります。ガイドラインは、労働者は秘密保持義務を負うとしています。本業と近い分野で副業をするほど、この点を会社から確認されやすくなります。
競業:本業と同じ商品・サービスを提供する副業は制限されうる
本業の会社と同じ商品やサービスを、競合として個人で提供したり、競合他社で働いたりする副業は、会社の利益を害するおそれがあります。ガイドラインは、労働者は競業避止義務を負うとしています。本業の顧客を副業の取引先にする場合も同じ問題が起きます。
名誉・信用:会社の評判を下げる副業や信頼関係を壊す行為は制限されうる
会社の社会的な評価を下げるような仕事や、会社との信頼関係を壊す行為をともなう副業も、制限が認められる場合です。反対にいえば、本業と関係のない分野で、本業に支障が出ない時間に行う副業は、4つのどれにも当たりにくいといえます。
就業規則の「禁止」「許可制」「届出制」の違いと確認方法
自分が副業をしてもいいかは、勤務先の就業規則の副業(兼業)の規定で決まります。規定の書き方は、大きく3つに分かれます。
届出制は届け出れば原則できる、許可制は許可が必要、禁止は原則できない
| 規定の型 | 副業の扱い | 始める前にやること |
|---|---|---|
| 届出制 | 届け出れば原則としてできる。4つの場合などに当たると禁止・制限されることがある | 会社所定の様式で届け出る |
| 許可制 | 会社の許可を得て初めてできる | 申請して許可を受ける |
| 禁止 | 原則としてできない | 例外の扱いや許可の余地を人事部門に相談する |
※規定の書き方は会社によって異なります。編集部による一般的な整理です。
モデル就業規則第70条は、「原則できる」としたうえで届出をもとに判断する届出制の形です。許可制や禁止と書かれていても運用は会社によって違うため、手続きや相談を通して確かめるのが確実です。
就業規則は会社に周知の義務がある。社内ポータルや人事部門で確認できる
労働基準法第106条は、会社に就業規則を作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などで労働者に周知することを義務づけています。社内ポータル、イントラネット、人事部門の窓口などで確認できるのが一般的です。
読むときは「副業」「兼業」「二重就業」「他社での就労」などの語で探します。規定の型のほか、届出や申請の様式、競合する会社での就労の禁止、懲戒事由に副業が含まれているかまで見ておくと、後で迷いません。
規定が見つからない・あいまいなときは、人事部門にメールなど記録が残る形で確認する
就業規則に副業の規定がない、または「会社の許可なく他の業務に就かない」のように書き方があいまいで判断できない場合は、人事部門に確認します。口頭だけでなくメールなど記録が残る形で聞いておくと、後から認識の違いが起きにくくなります。
副業禁止の会社で正社員が副業したらどうなる?
就業規則で禁止されているのに無断で副業をした場合の扱いは、規定の内容と、副業が本業にどう影響したかで変わります。一律に「解雇される」「何もない」とはいえません。
就業規則違反として懲戒の対象になりうるが、処分の重さは個別に判断される
無断の副業は、就業規則違反として注意や懲戒処分の対象になる可能性があります。ただし労働契約法第15条は、懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効になると定めています。処分が認められるかどうかは、副業の内容・期間・本業への影響などを踏まえて個別に判断されます。
ガイドラインでは、許可などの手続きの違反を懲戒事由としている会社でも、形式的に規定に抵触しても、職場秩序に影響せず、本業の労務提供に支障を生じさせない程度・態様のものは禁止違反に当たらないとして、懲戒処分を認めなかった裁判例が紹介されています。反対に、本業の遅刻や居眠りが続く、本業の顧客を副業に回すといった事情があると、処分が重くなる可能性があります。会社に知られる仕組みや知られたときの対応は、副業が会社にバレる理由と届け出の考え方で解説しています。
処分に納得できない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。
禁止の会社で副業したいときは、隠すより許可を相談するほうが安全
禁止の規定があっても、本業に支障がなく、秘密の漏洩や競業のおそれもない副業なら、会社が例外として認める余地はあります。ガイドラインも企業に禁止・一律許可制の見直しを求めているので、まずは副業の内容を具体的にして人事部門に相談するのが現実的です。
会社が認めない場合は、副業を認める会社への転職も選択肢になります。進め方は転職で年収アップする方法で解説しています。
公務員は会社員と違い、法律で副業が制限されている
ここまでの「原則自由」は民間企業で働く人の話です。公務員は法律で兼業が制限されているため、扱いがまったく異なります。
国家公務員は国家公務員法第103条・第104条、地方公務員は地方公務員法第38条で許可が必要
| 区分 | 根拠 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 国家公務員法第103条・第104条 | 営利企業の役員等との兼職や自営は原則禁止(人事院の承認を得た場合を除く)。報酬を得て他の事業・事務に従事するには許可が必要 |
| 地方公務員 | 地方公務員法第38条 | 任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等との兼職・自営や、報酬を得て事業・事務に従事できない(一部の非常勤職員を除く) |
※条文の要約。許可の基準は人事院規則や各自治体の規則で定められています。
公務員の方は自己判断で始めず、所属先の人事担当に許可の基準と手続きを確認してください。
副業を会社に伝えるときのポイント
届出制でも許可制でも、会社が判断しやすい形で伝えると手続きが進みやすくなります。
伝えるのは「副業の内容」「働く時間」「本業と競合しないこと」の3つ
| 伝えること | 具体例 |
|---|---|
| 副業の内容と副業先 | 業務委託のWebライティング(取引先は出版関連)、週末の飲食店のアルバイト など |
| 働く時間の見込み | 平日夜に週5時間程度、土曜の午前のみ など |
| 本業への影響がないこと | 本業の顧客・情報・ノウハウを使わない。競合する仕事ではない |
会社に決まった様式があればそれを使います。様式がない場合は、厚生労働省が副業・兼業のページで公開している「副業・兼業に関する届出様式例」の項目が参考になります。副業の内容をまだ決めていない場合は、在宅でできるおすすめ副業で会社員向けの選び方を紹介しています。
副業の相談や自己申告を理由に、会社は不利益な扱いをできない
ガイドラインは、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできないとしています(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」令和4年7月改定)。あわせて働く側にも、まず勤務先のルールを確認し、それに合った業務内容・就業時間の副業を選ぶことを求めています。
副業を始めたら、所得が年20万円を超えるかどうかで確定申告の要否を確認する
会社の手続きと別に、税金の手続きも必要です。給与を1か所から受ける会社員は、副業の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。判定の仕方と申告の手順は、副業の確定申告はいくらからで解説しています。
【まとめ】正社員が副業していいかは、まず就業規則で確かめよう
当記事では、正社員の副業の法律上の扱いと、就業規則の確認方法をご紹介しました。ポイントは次の通りです。
- 正社員の副業を一律に禁止する法律はなく、勤務時間外の過ごし方は原則として自由
- 会社が制限できるのは、労務提供上の支障・秘密の漏洩・競業・名誉や信用の毀損などの場合
- 実際にできるかは就業規則の副業規定(届出制・許可制・禁止)で決まる
- 無断の副業は懲戒の対象になりうるが、処分の重さは本業への影響などで個別に判断される
- 公務員は法律で兼業が制限され、許可が必要
最初の1歩は、勤務先の就業規則を開き、副業の規定が届出制・許可制・禁止のどれかを確かめることです。届け出が必要なら、副業の内容と働く時間を整理してから手続きに進むと、本業と両立しやすくなります。
副業以外の方法も含めて収入を増やす道筋は、年収を上げたい人がやるべきことでまとめています。
副業の収入は保証されるものではありません。会社員の方は勤務先の就業規則(副業規定)を確認してください。副業の所得が年間20万円を超える場合などは確定申告が必要になることがあります。本記事の情報は2026年10月時点のものです。

