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リスキリング補助金は個人も使える|給付金の種類・対象講座・申請の流れ

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リスキリング補助金は個人も使える|給付金の種類・対象講座・申請の流れ

「リスキリングの補助金は会社員でも使えるのか」と気になっている人は多いでしょう。結論から言うと、個人が使える公的な支援の中心は、雇用保険の「教育訓練給付金」と、転職を目指す人向けの経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の2つです。よく一緒に出てくる「人材開発支援助成金」は会社が申請する制度で、個人が直接受け取るものではありません。

当記事では、個人が使えるリスキリング補助金の種類、支給額と条件、対象講座の探し方、申請の流れを、厚生労働省・経済産業省の公式情報をもとに2026年10月時点の内容で解説します。あわせて、使うときの注意点も整理します。

目次

個人が使えるリスキリング補助金とは?

「リスキリング補助金」という名前の制度が1つあるわけではありません。学び直しの費用を国や自治体が支える制度の総称として使われています。ここでは、個人(会社員)が自分で使える制度と、会社が使う制度の違いを整理します。

個人向けの中心は教育訓練給付金。会社向けの助成金とは別の制度

個人が自分で申請できる代表的な制度は、厚生労働省の「教育訓練給付金」です。雇用保険の給付の1つで、厚生労働大臣が指定した講座を修了すると、本人が支払った受講費用の一部がハローワークから支給されます。

一方、検索で目にしやすい「人材開発支援助成金」は、事業主が従業員に職業訓練を受けさせたときに、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。申請するのは会社なので、個人が直接お金を受け取る制度ではありません。勤務先に研修制度があれば、会社負担で学べないか人事に聞いてみる価値があります(厚生労働省「人材開発支援助成金」)。

2026年10月時点で会社員が確認したい制度は4つ

2026年10月時点で、会社員が学び直しに使える公的な支援は、次の4つを押さえておけば全体像をつかめます。補助の受け取り方がそれぞれ異なる点に注意が必要です。

制度所管支援の内容主な対象
教育訓練給付金厚生労働省(ハローワーク)指定講座の受講費用の20〜80%を支給雇用保険の加入期間がある在職者・離職者
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業経済産業省補助事業者経由で受講費用の負担を1/2以上軽減(転職して1年続けば7/10以上)転職を目指す在職者
教育訓練休暇給付金厚生労働省(ハローワーク)無給の教育訓練休暇中に失業給付相当を支給雇用保険に5年以上加入した在職者
自治体の支援制度都道府県・市区町村受講費の補助や無料講座など(地域で異なる)住んでいる人・働いている人など

※2026年10月時点・各制度の公式情報より編集部作成。引用:厚生労働省「教育訓練給付金」、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業、厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

このうち教育訓練休暇給付金は、2025年10月に始まった制度です。勤務先の就業規則などに基づいて連続30日以上の無給の休暇を取り、教育訓練を受ける場合に、雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日分の給付を受けられます。休暇の取得には会社との合意と社内制度が必要なため、利用できるかは勤務先によります。

なお、雇用保険に加入していないフリーランス・個人事業主は、教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金・経済産業省の事業のいずれも対象外です。会社を辞めて独立した人は、離職日の翌日から1年以内に受講を始めれば教育訓練給付金を使える場合があるため、ハローワークで確認してください。それ以外は、住んでいる自治体の制度が選択肢になります。

自治体の制度は地域ごとに違う。住んでいる自治体の公式サイトで探す

都道府県や市区町村が独自に学び直しを支援している場合もありますが、対象者・金額・募集時期は自治体ごとに大きく異なり、年度で変わることも多いのが実情です。

たとえば東京都は「TOKYO リスキリングポータル」で、在職者・求職者向けの公的訓練や費用補助などの支援制度を検索できるようにしています。ほかの地域でも、住んでいる都道府県・市区町村の公式サイトで「リスキリング」「資格取得 補助」「職業訓練」などと検索すると見つけやすくなります。申し込みの前に、国の給付金と併用できるかもあわせて確認しておくと安心です。

教育訓練給付金の種類と支給額

教育訓練給付金は、講座のレベルに応じて「専門実践」「特定一般」「一般」の3種類に分かれ、支給率と上限額が違います。まずは早見表で比べてみてください。

種類支給率上限額講座の例
専門実践教育訓練50%(資格取得・就職で70%、賃金5%以上上昇で80%)年間40万円(最大で年間64万円)看護師・介護福祉士・保育士の養成課程、専門職大学院など
特定一般教育訓練40%(資格取得・就職で50%)20万円(最大25万円)介護職員初任者研修、基本情報技術者試験の対策講座など
一般教育訓練20%10万円語学・簿記・ITなど幅広い資格・試験の講座

※令和6年10月以降に開講した講座の場合(2026年10月時点)。引用:厚生労働省「教育訓練給付金」、厚生労働省「教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験など」

専門実践教育訓練は最大80%。国家資格や学位など中長期の学びが対象

専門実践教育訓練は、受講費用の50%(年間上限40万円)が受講中から6か月ごとに支給される、最も手厚い区分です。修了後1年以内に資格を取って雇用保険の被保険者として働いている場合は70%(年間上限56万円)に、さらに修了後の賃金が受講前より5%以上上がった場合は80%(年間上限64万円)に引き上げられます。

対象は、看護師・介護福祉士・保育士などの業務独占資格・名称独占資格の養成課程、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院、ITスキル標準レベル3以上の資格を目指す講座などです。厚生労働省のパンフレットでは、2年間で受講費用170万円の場合に合計128万円が支給される例が示されています(専門実践教育訓練給付金のご案内)。

特定一般教育訓練は最大50%。早く仕事に結びつく資格の講座が対象

特定一般教育訓練は、受講費用の40%(上限20万円)が修了後に支給される区分です。修了後1年以内に資格を取って被保険者として働いている場合は、10%(上限5万円)が追加され、合計で50%(上限25万円)になります。

対象は、介護職員初任者研修などの資格の養成課程、ITスキル標準レベル2の資格(基本情報技術者試験など)を目指す講座、技能検定の合格を目指す講座などです。パンフレットでは、受講費用30万円の講座で合計15万円が支給される例が紹介されています(特定一般教育訓練給付金のご案内)。

一般教育訓練は20%(上限10万円)。簿記・英語・ITなど対象が幅広い

一般教育訓練は、受講費用の20%(上限10万円)が修了後に支給される区分です。支給率は低いものの、語学・簿記・IT・事務系の資格など、対象になる講座の幅が広いのが特徴です。同じ資格を目指す講座でも、講座によって一般・特定一般など区分が異なることがあるため、検索システムで講座ごとに確認してください。

20%に当たる額が4,000円を超えないと支給されないため、受講費用が2万円以下の講座では受け取れません。今の仕事に役立つ資格を在職中に取りたい場合に使いやすい区分です。

受けるには雇用保険の加入期間が必要。初めてなら1年(専門実践は2年)以上

教育訓練給付金を受けるには、受講開始日までに雇用保険に加入していた期間(支給要件期間)が原則3年以上必要です。ただし初めて受給する人は、当面の間、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上で対象になります。

  • 在職中の人:受講開始日に雇用保険の被保険者であること
  • 離職した人:離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内であること
  • 今回の受講開始日の前日から3年以内に給付金を受けた人は対象外。前回の受講開始日より前の加入期間は通算しない
  • 転職で空白期間がある場合、空白が1年以内なら前後の加入期間を通算できる

雇用保険に加入していないフリーランスや個人事業主は、教育訓練給付金の対象になりません。自分が対象か分からない場合は、後述する「支給要件照会」でハローワークに確認できます(一般教育訓練給付金のご案内)。

経済産業省のリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は、キャリア相談・講座の受講・転職支援をまとめて受けられる事業です。教育訓練給付金とは補助の受け取り方が異なります。

補助は事業者経由。受講料の負担が1/2以上、転職して1年続けば7/10以上軽減される

この事業では、補助金は個人ではなく、国に採択された補助事業者に支払われ、受講者はその分だけ安い価格で講座を受けられる仕組みです。補助事業者に支払われる補助は次の通りです。

段階補助事業者への補助上限
講座の受講を修了した場合受講費用(税別)の1/2相当額40万円
転職し、転職先で1年間続けて働いた場合受講費用(税別)の1/5相当額を追加16万円

※2026年10月時点。引用:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業「転職をご検討の方」

補助は合計で最大56万円です。受講者から見ると、補助事業者は講座の定価から1/2以上、転職して1年続けて働けば合計7/10以上を軽減することになっています。たとえば定価40万円の講座なら、自己負担は20万円以下、転職して1年続けば合計12万円以下になる計算です(定価80万円以上の講座は、軽減額40万円以上・合計56万円以上)。ここでの転職は、補助事業者の職業紹介などを通じたものに限られ、補助を受けるには転職先への入社日までに講座を修了している必要があります(六次公募の公募要領)。キャリア相談と転職支援は無料です。受講料や軽減の金額、軽減のタイミングは補助事業者ごとに異なります。

対象は転職を目指す在職者。社内での昇進や独立が目的の人は対象外

支援を受けられるのは、登録時と初回のキャリア相談の時点で企業などと雇用契約を結んでいて、雇用主が変わる転職を目指している人です。正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員も含まれます。

一方で、経営者・個人事業主・フリーランスは対象外です。また、同じ会社での正社員化や社内での昇進、独立開業を目指す場合、講座の受講だけが目的の場合も対象になりません(六次公募の公募要領)。今の会社で年収を上げたい場合は、教育訓練給付金のほうが使いやすいでしょう。資格を取ったあとに給料の相談をするなら、昇給交渉のやり方も参考になります。

個人への支援は2027年3月31日まで。補助事業者の新たな公募は終了している

この事業の個人への支援期間は、2027年(令和8年度末)3月31日までとされています。補助の対象になる講座は、受講期間がこの日を超えないことが条件です。また、転職後の追加補助は、転職先への入社日が2027年4月30日までの場合に限られます。

事業の公式サイトでは、補助事業者の公募は六次公募をもって終了したと案内されています(2026年10月時点、同事業「申請をご検討の事業者」)。

対象講座の探し方

補助の対象になるのは、制度ごとに指定・採択された講座だけです。スクールの広告ではなく、公的な検索ページで対象かどうかを確かめるのが確実です。

教育訓練給付金の講座は厚生労働省の検索システムで探す

教育訓練給付金の対象講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で、学校名・講座名・分野・資格名などのキーワードから検索できます(教育訓練講座検索システム)。講座の指定は年2回(4月1日・10月1日)更新され、2026年10月1日付けの指定講座も公表されています。

給付の対象になるのは、講座の指定期間中に受講を始めた場合だけです。講座の詳細ページで指定期間を確かめ、受講開始日に指定されているかを受講先の施設とハローワークにも確認しておくと確実です。

経済産業省の事業の講座は公式サイトの「補助事業者を調べる」で探す

キャリアアップ支援事業の講座は、事業の公式サイトにある「補助事業者を調べる」ページで、希望の職種や身につけたいスキルから補助事業者を探し、各事業者のサイトから申し込む流れです(転職をご検討の方)。プログラミングやWebデザインなどのデジタル分野のほか、医療・介護・福祉・保育分野の講座もあります。

講座は「求人で求められるか」と「総額・自己負担額」で選ぶ

補助があるかどうかより先に、その資格・スキルが目指す仕事の求人で応募条件や歓迎条件に挙がっているかを確かめることが大切です。補助で安くなっても、仕事につながらない講座では年収アップにつながりにくいためです。職種ごとの年収の水準は年収が高い仕事一覧で、資格ごとの年収の目安は年収が高い資格ランキングで比べられます。

費用は、総額から給付額を差し引いた自己負担額で比べます。教材費や検定料は給付の対象外です。

リスキリング補助金の申請の流れ

ここでは、利用する人が多い教育訓練給付金の申請の流れを、4つの手順で解説します。一般教育訓練は手順2・3が不要で、修了後の申請だけで済みます。

手順1:ハローワークで支給要件照会をして受給資格を確かめる

受講を申し込む前に、住所を管轄するハローワークへ「支給要件照会」をすると、受給資格があるかと、希望する講座が指定を受けているかを確認できます。照会票は窓口・電子申請・郵送で提出でき、電話での照会は受け付けていません。

照会をしても、給付を受けるには別に支給申請が必要です。

手順2:専門実践・特定一般は訓練前キャリアコンサルティングを受ける

専門実践と特定一般を利用する場合は、受講前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードを交付してもらう必要があります。ジョブ・カードには、仕事の目標や身につけたい能力などが記載されます。

このコンサルティングを受けないと給付は受けられないため、受講開始日から逆算して早めに予約しておくことが大切です。

手順3:受講開始日の2週間前までに受給資格確認を済ませる

専門実践と特定一般では、受講開始日の2週間前までに、ジョブ・カードと受給資格確認票などをハローワークに提出します。郵送の場合も2週間前までの消印が必要です。

ここでの受講開始日は、通学制なら講座の開講日、通信制なら教材の発送日です。本人の初回出席日とは限らない点に注意が必要です。

手順4:修了日の翌日から1か月以内に支給申請する

一般・特定一般は、講座の修了日の翌日から1か月以内に、修了証明書と領収書などを添えてハローワークへ支給申請します。専門実践は、受講中も6か月ごとの期間が終わるたびに1か月以内に申請します。

種類受講前の手続き支給申請の期限
一般不要(支給要件照会は任意)修了日の翌日から1か月以内
特定一般キャリアコンサルティング・受給資格確認(2週間前まで)修了日の翌日から1か月以内
専門実践キャリアコンサルティング・受給資格確認(2週間前まで)6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内

※2026年10月時点。資格取得・就職や賃金上昇による追加支給は別に申請が必要。引用:厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続について」

リスキリング補助金を使うときの注意点

補助や給付を使えば学び直しの負担は軽くなりますが、思わぬ自己負担や契約トラブルにつながることもあります。申し込む前に次の点を確認してください。

補助を受けて学んでも、年収が上がるとは限らない

補助や給付は受講費用を軽くするもので、修了後の年収や転職の結果を保証するものではありません。専門実践の80%支給や経済産業省の事業の追加補助は、資格取得・就職・賃金上昇・転職などの条件を満たした場合だけです。

学び直しは、年収を上げる方法の1つに過ぎません。今の会社での昇給や転職と比べてどれが合うかは年収を上げたい人がやるべきことで、学んだスキルを転職でどう年収につなげるかは転職で年収アップする方法で解説しています。

給付は後払いで、対象は入学料と受講料だけ

教育訓練給付金は、いったん受講費用を全額支払い、修了後(専門実践は6か月ごと)に一部が戻ってくる後払いの仕組みです。対象になるのは入学料と受講料(一般は最大1年分)で、検定試験の受験料、必須ではない補助教材費、交通費、パソコンなどの機材費は含まれません。

スクールなどから還付やパソコンの無償提供がある場合は、その分を差し引いて申告します。偽って申請すると、受給額の返還に加えてその2倍の額の納付を命じられることがあります。

「補助金で実質無料」などの勧誘は、条件と総額を確かめてから契約する

国民生活センターは2026年9月、AI講座やSNS運用講座などのビジネス講座に関する相談が増えていると注意を呼びかけました。相談件数は2025年度に3,551件で、Web会議での勧誘から高額な契約に至るケースも見られます(国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」)。

  • 「補助金が使える」と言われたら、どの制度か、検索システムなどで対象講座かを自分で確かめる
  • 月々の支払額ではなく、総額と補助後の自己負担額で判断する
  • 契約前に解約条件・返金の可否を確認し、その場で契約を決めない

困ったときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。

【まとめ】リスキリング補助金はまず教育訓練給付金が使えるか確かめよう

当記事では、個人が使えるリスキリング補助金の種類と、対象講座の探し方、申請の流れをご紹介しました。ポイントは次の通りです。

  • 個人向けの中心は教育訓練給付金。人材開発支援助成金は会社が申請する制度
  • 教育訓練給付金は専門実践が最大80%、特定一般が最大50%、一般が20%(2026年10月時点)
  • 経済産業省のキャリアアップ支援事業は転職を目指す在職者向けで、受講費用の負担が1/2以上(転職して1年続けば7/10以上)軽減。個人への支援は2027年3月31日まで
  • 専門実践・特定一般は受講開始日の2週間前までの手続きが必要
  • 学び直しの成果は人によって異なる。高額な勧誘は総額と条件を確かめる

最初の一歩は、目指す仕事に必要な資格を決め、教育訓練講座検索システムで対象講座を探したうえで、ハローワークで支給要件照会をすることです。資格や職種がまだ決まっていない場合は、未経験から年収が高い仕事に就く方法もあわせて参考にしてみてください。

記事の情報について

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、収入の増加や特定の結果を保証するものではありません。税金・社会保険・制度の内容は改正されることがあるため、最新情報は公的機関の公式サイトでご確認ください。本記事の情報は2026年10月時点のものです。

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この記事を書いた人

年収上げたい.com を運営する編集部です。年収を上げたい人に向けて、国税庁・厚生労働省などの公的な統計や制度の一次情報をもとに、今の会社で上げる・転職・スキルと資格・副業・支出の見直しといった打ち手をわかりやすく解説しています。記事は公開前に数字と制度を一次情報で確認し、結果を保証するような表現はしない方針です。

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