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ふるさと納税の上限を年収別に確認|家族構成別の目安と決まり方【令和8年分】

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ふるさと納税の上限を年収別に確認|家族構成別の目安と決まり方【令和8年分】

ふるさと納税をしたいけれど、自分の年収でいくらまで寄附してよいのか分からない方は多いはずです。上限の目安は、年収500万円の独身なら約5.7万円、夫婦(配偶者に収入なし)なら約4.9万円で、年収と家族構成によって変わります(令和8年分の編集部試算)。

当記事では、年収別・家族構成別の上限の目安、上限の決まり方と計算式、上限が変わる要因を、総務省と国税庁の公表資料をもとに解説します。あわせて、上限を超えたときの扱い、ワンストップ特例と確定申告、2025年10月からのポイント付与の禁止などの制度変更も整理します。

目次

ふるさと納税の上限は年収別にいくら?

ふるさと納税の上限(自己負担2,000円を除いた全額が控除される寄附額の目安)を、年収と家族構成別にまとめました。まず表で自分に近い行を確かめ、そのあとで表の前提と読み方を確認してください。

年収500万円の独身は約5.7万円、夫婦は約4.9万円が上限の目安

会社員(給与所得だけ)の場合、上限の目安は次の通りです。同じ年収でも、配偶者控除や16歳以上の子の扶養控除を受けている人ほど上限は低くなります。

給与収入独身・共働き夫婦(配偶者の収入なし)夫婦+高校生の子1人
300万円2.8万円1.9万円1.1万円
350万円3.4万円2.6万円1.8万円
400万円4.2万円3.3万円2.5万円
450万円4.9万円4.1万円3.3万円
500万円5.7万円4.9万円4.0万円
550万円6.9万円5.7万円4.8万円
600万円7.7万円6.9万円5.7万円
650万円8.5万円7.7万円6.8万円
700万円10.8万円8.6万円7.8万円
800万円12.9万円12.0万円11.0万円
900万円15.2万円14.3万円13.3万円
1,000万円17.7万円16.7万円15.8万円

※編集部試算。令和8年分(2026年1〜12月の寄附)・令和9年度分の個人住民税の制度で計算。給与所得だけの会社員、社会保険料は給与収入の15%と仮定し、住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo・生命保険料控除などほかの控除はなし。「高校生」は16〜18歳の扶養親族(一般の扶養控除)。住民税所得割は標準税率10%。特例分の率は令和8年度改正後の地方税法第37条の2第11項・第314条の7第11項で判定。千円未満切り捨て。計算式は総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」による(2026年10月18日確認)

表はあくまで目安です。社会保険料の実額や、ほかの控除の有無で上限は数千円から数万円ずれます。上限に近い額を寄附したい方は、自分の住民税の金額から計算する方法(後述)で確かめると、より正確です。

総務省の目安表は2026年10月時点でポータルに掲載がなく、表は令和8年分の編集部試算

総務省のふるさと納税ポータルサイトには、以前「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」という年収別の表が載っていました。しかし、2026年10月18日に確認した時点では、同サイトの「税金の控除について」のページに目安表は掲載されていません。総務省はよくある質問(Q5)で、上限は収入や他の控除等の状況によるため、具体的な計算は住んでいる市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内しています。

そこで当記事の表は、総務省が公表している控除額の計算式を使い、令和8年分の制度で編集部が計算しました。前提は表の下の注記の通りです。市区町村が公表している目安表やシミュレーションとは、社会保険料の置き方などの前提が違うため、数千円の差が出ることがあります。

共働きは「独身」の列を見る。子どもは16歳以上だけが上限に影響する

共働きで配偶者が自分の扶養に入っていない場合は、独身と同じ列を見ます。配偶者控除・配偶者特別控除を受けていなければ、上限の計算は独身と変わらないためです。

子どもがいる場合は、16歳未満の子は扶養控除の対象外なので上限に影響しません。16〜18歳(高校生)の子は一般の扶養控除、19〜22歳(大学生)の子は特定扶養控除の対象になり、そのぶん住民税が減って上限も下がります。試算では、年収500万円で共働き+高校生の子1人なら約4.9万円(「夫婦」の列とほぼ同じ)、共働き+高校生と大学生の子2人なら約3.6万円です。

年収200万円台は独身で約1.3万〜2.1万円。住民税の所得割がない人は控除を受けられない

表より年収が低い人の目安は、同じ前提の試算で、年収200万円なら独身約1.3万円・夫婦(配偶者に収入なし)約5,000円、年収250万円なら独身約2.1万円・夫婦約1.2万円です。所得税がかからない人でも、住民税の所得割がかかっていれば、上限までの寄附は2,000円を除いて住民税から控除されます(地方税法第37条の2第11項第2号・第314条の7第11項第2号)。

ふるさと納税を「しないほうがいい年収」という決まった基準はありません。ただし、住民税の所得割がかからない人は差し引く税金がないため、寄附額がそのまま自己負担になります。試算では、年収200万円で夫婦+高校生の子1人の場合は所得割がかからず、上限の目安は出ません。住民税決定通知書の所得割額が0円の人や、上限が数千円にとどまる人は、税金の軽減はほとんど見込めないと考えておきましょう。

令和8年分の基礎控除の引上げで、上限の目安が数千円下がる人もいる

令和8年分は所得税の基礎控除が最高104万円に引き上げられましたが、ふるさと納税の上限は住民税所得割で決まるため、給与収入220万円超の人の上限の目安は、多くの年収帯で令和7年分とほとんど変わりません。住民税は、令和9年度分から給与所得控除の最低保障額が74万円に上がるものの、給与収入220万円を超える人の給与所得控除は変わらず、基礎控除も43万円のままです(総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」、仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等」)。

ただし、令和8年度の地方税法改正で、住民税の特例分(後述)の率を求めるときに所得税の基礎控除の引上げ分も差し引くことになりました(地方税法第37条の2第11項・第314条の7第11項)。そのため、基礎控除の引上げで所得税率が一段下がる人は、特例分の率が上がるぶん上限が数千円下がります。編集部試算では、年収500万円の独身は令和7年分の約6.1万円から、令和8年分は約5.7万円になります。

ふるさと納税の上限の決まり方

上限がなぜ年収や家族構成で変わるのかは、控除の仕組みを知ると分かります。ここでは、控除の3つの内訳と、自分の上限を計算する方法を解説します。

上限は「住民税所得割の2割」で決まる。控除は所得税・住民税の基本分・特例分の3つ

ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額が、次の3つに分かれて税金から差し引かれる仕組みです(総務省「税金の控除について」、国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))。

控除計算式差し引かれる税
①所得税(寄附額-2,000円)×所得税率寄附した年の所得税
②住民税(基本分)(寄附額-2,000円)×10%翌年度の住民税
③住民税(特例分)(寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)翌年度の住民税

※所得税率は復興特別所得税を加えた率(5%なら5.105%)。①の対象は総所得金額等の40%、②の対象は30%が上限

このうち③の特例分には「住民税所得割額の2割」という上限があります。特例分がこの2割を超えると、超えた部分は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。つまり、ふるさと納税の上限は「特例分がちょうど住民税所得割の2割に届く寄附額」のことです。住民税所得割は所得が多いほど増え、扶養家族が多いほど減るため、上限も年収と家族構成で変わります。

自分の上限は「住民税所得割×20%÷(90%-所得税率)+2,000円」で計算できる

③の式を逆算すると、上限の目安は住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率)+2,000円で求められます。住民税所得割額は、会社から受け取る「住民税決定通知書」で確かめられます。使うのは、住宅ローン控除や前年のふるさと納税の控除を引く前の額です。通知書の書式は市区町村で違い、それらを引いた後の額が書かれている場合は、税額控除の欄の額を足し戻して計算します。

ここでの所得税率は、給与だけの人なら実際の所得税の課税所得で決まる率と考えてかまいません。課税所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。その額が195万円以下なら5.105%、195万円超330万円以下なら10.21%、330万円超695万円以下なら20.42%です。厳密には、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」(扶養控除などの所得税と住民税の差に、所得税の基礎控除額から48万円を引いた額を足したもの)を引いた額で判定するため、保険料控除がある人などは少しずれることがあります(横浜市「税額控除(令和8年度課税以降)」、後述)。

たとえば、年収500万円・独身の試算では、住民税所得割額が23万5,500円です。所得税の課税所得は177万円(住民税の課税所得238万円から人的控除差調整額61万円を引いた額と同じ)なので、所得税率は5.105%です。計算は次の通りです。

  • 23万5,500円×20%=4万7,100円(特例分の上限)
  • 4万7,100円÷(90%-5.105%)=約5万5,480円
  • 5万5,480円+2,000円=約5万7,000円(上限の目安、千円未満切り捨て)

なお、通知書の所得割額は前年の所得で計算された額です。今年の年収が前年と大きく違う場合は、今年の見込み額で考え直す必要があります。

表の「年収」は手取りではなく額面の給与収入。寄附する年の1〜12月の見込みで考える

上限の表でいう年収は、税金や社会保険料が引かれる前の額面の給与収入です。源泉徴収票なら「支払金額」の欄にあたります。手取りの額で表を見ると、実際より低い上限を選ぶことになります。

また、ふるさと納税の控除は1月から12月の1年単位で計算され、上限はその年の所得で決まります(総務省「よくある質問」Q4)。賞与や残業代で年収が変わりやすい方は、年の後半に見込みが立ってから寄附額を決めると、上限を超えにくくなります。

ふるさと納税の上限が変わる要因

表の目安は、ほかの控除がない会社員の場合です。次のような控除や収入がある方は、上限が表から上下します。

iDeCo・医療費控除は住民税を減らすので、上限が下がる

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や医療費控除のような所得控除は、住民税の課税所得を減らすため、住民税所得割が減り、ふるさと納税の上限も下がります。

条件(年収500万円・独身)上限の目安表との差
ほかの控除なし約5.7万円-
医療費控除5万円(医療費15万円)約5.6万円約1,000円減
iDeCoの掛金 月2万円(年24万円)約5.1万円約6,000円減

※編集部試算。前提は年収別の表と同じ

iDeCoや医療費控除で税金が減る効果のほうが大きいため、上限が下がること自体は損ではありません。ただし、表の数字のまま寄附すると上限を超えることがあります。会社員が使える控除の一覧は会社員の節税一覧で整理しています。なお、iDeCoは原則60歳まで引き出せず、運用によっては元本割れのおそれがある制度です。

住宅ローン控除で所得税が少ない人は、所得税分を引ききれず上限が下がることがある

住宅ローン控除は税額から直接差し引く控除で、所得税から引ききれない分は翌年度の住民税から一定の上限まで差し引かれます。住宅ローン控除で所得税がほぼゼロになる人は、ふるさと納税の①所得税分を差し引く税金が残らず、そのぶん実質の上限が下がることがあります。

とくに住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なため、ワンストップ特例を使えません。住宅ローン控除の額が大きい年は、表の目安より少なめに寄附するか、市区町村の住民税の担当部署で確かめると安心です。

副業の所得があると、そのぶん住民税が増えて上限は上がる

副業の所得も住民税の計算に含まれるため、副業の所得がある人は給与だけの表より上限が高くなります。試算では、年収500万円・独身の人に副業の所得が30万円あると、上限の目安は約5.7万円から約6.8万円に上がります。ただし、副業の所得で確定申告をする年はワンストップ特例を使えません。年収に副業を含めるかどうかの場面別の考え方は、年収に副業は含むかを場面別に解説した記事で紹介しています。

確定申告をする人は、保険料控除などの差で自己負担が2,000円を超える場合がある

③特例分の計算に使う所得税率は、実際の所得税の税率ではなく、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いて求めた率です。このため、確定申告で控除を受ける人は、生命保険料控除・地震保険料控除の差などで実際の所得税率が住民税側で求めた率より低くなると、寄附額の一部が控除されません(文京区「ふるさと納税寄附額の一部が控除されない場合」)。

この差は、課税所得が税率の区分の境目付近にある人で起きます。なお、令和8年分は所得税の基礎控除だけが大きく引き上げられましたが、前述の地方税法の改正で住民税側の率を求めるときにも引上げ分を差し引くため、基礎控除の違いだけでこのずれが起きることはありません(横浜市「税額控除(令和8年度課税以降)」)。たとえば年収500万円・独身の試算では、実際の所得税率も住民税側で求める率も5.105%で、上限内の寄附なら確定申告でも自己負担は2,000円です。

一方、ワンストップ特例では、所得税分も住民税側で同じ率を使って計算します(中央区「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」)。そのため、ワンストップ特例ならこのずれは起きず、上限内の寄附は2,000円を除いた全額が控除されます。保険料控除が多く確定申告もする年は、上限ぎりぎりではなく少し余裕を持った額にしておくと安心です。

上限を超えたときの扱いと申告の方法

上限を超えて寄附した場合にどうなるかと、控除を受ける2つの手続きを確認します。

上限を超えた分は控除されず、自己負担になる

上限を超えて寄附しても、超えた部分は住民税特例分から控除されず、その分がそのまま自己負担になります(総務省「税金の控除について」)。寄附そのものが無効になるわけではなく、税金の軽減が増えないだけです。

上限ぎりぎりを狙うほど、年収の見込み違いや控除の増加で上限を超えやすくなります。年収が確定していない時期は、目安より少し余裕を持たせた額にしておくと、見込みが外れても超えにくくなります。また、ふるさと納税は手取りが増える制度ではなく、寄附したお金が翌年の税金の軽減で戻ってくる仕組みです。

確定申告が不要な会社員で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例、それ以外は確定申告

控除を受ける方法は、確定申告とワンストップ特例の2つです(総務省「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)。

方法使える人控除のされ方
ワンストップ特例確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内全額が翌年度の住民税から控除
確定申告上記以外(医療費控除・住宅ローン控除1年目・副業などで申告する人を含む)所得税の還付と翌年度の住民税の減額

ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると申請は無効になり、ふるさと納税の分も確定申告書に含めて申告する必要があります(国税庁 No.1155)。ワンストップ特例と確定申告の使い分けや、ほかの控除とあわせて申告するときの注意点は、手取りを増やす控除の解説記事でまとめています。

2025年10月以降のふるさと納税の制度変更

ふるさと納税は、総務省が指定のルール(告示)を毎年のように見直しています。寄附する人に関係する主な変更を時点ごとに整理します。

2025年10月1日から、寄附にポイントを付けるサイトを通じた募集が禁止された

総務省は令和6年6月28日の告示(令和6年総務省告示第203号)で、寄附に伴って寄附者にポイントなどの経済的利益を提供する事業者を通じた募集を、2025年10月1日から禁止しました(通常の買い物の決済で付くものに相当するものは除く)。

さらに、令和8年9月25日の総務省通知(総税市第108号)では、禁止の対象はサイトが付けるポイントに限られず、通常の返礼品とは別に物品などを追加で提供すると表示して募集することも基準に違反するおそれがあると、自治体に注意を促しています。寄附額の判断は、上乗せの特典ではなく上限と寄附先の使い道で考えるのが基本です。

2026年10月からは、返礼品の地場産品基準と募集費用の公表が厳しくなった

令和7年総務省告示第220号により、2026年10月1日以後に始まる指定の期間から、区域内で製造・加工する返礼品は価値の過半が区域内で生じていることの証明と、その内容の公表が求められるようになりました。また、自治体が募集費用として1つの支払先に年100万円以上支払った場合は、支払先や金額を公表するルールも加わっています。寄附する人の控除の計算は変わりませんが、これまでの返礼品が取りやめになることはあります。

2027年の寄附分から、高所得者の特例分に193万円の上限ができる

令和8年3月31日に公布された地方税法の改正(令和8年法律第2号)で、住民税特例分の控除額に193万円の上限が設けられ、2027年(令和9年)の寄附分から適用されることになりました(総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」令和7年12月)。総務省の資料では、給与収入1億円の人が438万円を寄附した場合の特例分にあたる額とされており、給与収入1億円程度までの人の上限には影響しない水準です。

【まとめ】ふるさと納税の上限は年収別の目安から確かめよう

当記事では、ふるさと納税の上限の年収別の目安と、その決まり方・変わる要因・制度変更をご紹介しました。ポイントは次の通りです。

  • 上限の目安は年収500万円の独身で約5.7万円、夫婦(配偶者の収入なし)で約4.9万円(令和8年分の編集部試算)
  • 上限は住民税所得割の2割で決まり、「所得割×20%÷(90%-所得税率)+2,000円」で計算できる
  • iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除で上限は下がり、副業の所得があると上がる
  • 確定申告をする人は、保険料控除などの差で上限内でも自己負担が2,000円を超える場合がある。5団体以内で確定申告が不要ならワンストップ特例
  • 2025年10月からポイント付与のあるサイト経由の募集は禁止。2027年寄附分から特例分に193万円の上限

まずやる1つは、手元の住民税決定通知書で「所得割額」を確かめ、上限の計算式に当てはめることです。表の目安と比べてずれが大きければ、ほかの控除や家族構成の違いが理由です。ふるさと納税以外も含めて手取りを増やす方法を知りたい方は手取りを増やす方法を、税金を減らす工夫だけでなく収入そのものを上げる道も考えたい方は年収を上げたい人がやるべきことも参考にしてみてください。

記事の情報について

投資には元本割れのリスクがあり、運用成果は保証されません。投資判断はご自身の判断と責任で行ってください。税制・制度の内容は改正されることがあるため、最新情報は金融庁・国税庁等の公式サイトでご確認ください。本記事の情報は2026年10月18日時点のものです。

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この記事を書いた人

年収上げたい.com を運営する編集部です。年収を上げたい人に向けて、国税庁・厚生労働省などの公的な統計や制度の一次情報をもとに、今の会社で上げる・転職・スキルと資格・副業・支出の見直しといった打ち手をわかりやすく解説しています。記事は公開前に数字と制度を一次情報で確認し、結果を保証するような表現はしない方針です。

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